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不動産購入の際にかかった諸費用についておさらいしておく。 - くろやぎの投資でオタクの夢を叶えたいブログ
さて、不動産を購入する際にお金がかかるという話をしましたが、購入した後にもお金がかかるんですよね。
今回はそれらについて予習しておこうと思います。
(繰り返し断っておきますがくろやぎは専門家ではありませんので、もし誤りなどありましたらご指摘頂けますと幸いです)
まずは新築ワンルームマンション投資で月々かかるお金です。
・管理費・修繕積立金
・管理代行手数料…大家さん業を代わりにやってくれる会社に頼んだ場合にかかります。
これらにローン返済額が加わり、家賃収入から引くと毎月1万円弱の持ち出しになるということなんですね。
次に不動産を取得した後にかかるお金についてです。
・固定資産税…不動産を所有しているとかかる税金です。こちらは普通税なんだそう。
東京都主税局<税目別メニュー><固定資産税(土地・家屋)・都市計画税>
これを納める人について、上記サイトより引用します:
1月1日現在、土地、家屋及び償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額について引用します:
○土地
課税標準額(「土地の課税標準額の算出方法」参照)× 税率1.4%○家屋、償却資産
課税台帳に登録されている価格 × 税率1.4%
・都市計画税…こちらは目的税なんだそう。
東京都主税局<税目別メニュー><固定資産税(土地・家屋)・都市計画税>
これを納める人について、上記サイトより引用します:
1月1日現在、土地、家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方
納める額について引用します:
○土地
課税標準額 × 税率* 0.3%
〔小規模住宅用地の場合〕(23区内)
課税標準額 × 税率* 0.3% - 都税条例による軽減額
(注)都税条例による軽減額とは
小規模住宅用地の部分に相当する課税標準額×0.3%×1/2○家屋
固定資産課税台帳に登録されている価格 × 税率* 0.3%
・不動産取得税…不動産を取得した際に一度だけかかる税金です。新築の場合は取得した翌年の4月以降に納税の通知書が来るそうです。
これを納める人について、上記サイトより引用します:
土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方(個人、法人を問いません。)
つまり、相続の場合はこれに当たらないということですね。
納める額について引用します:
取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2
*1 平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
*2 税率は以下のとおりです。
取 得 日 土 地 家屋(住宅) 家屋(非住宅) 平成20年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで3/100 4/100
えっと平成30年からは高くなるということ??
…とまあ、つまりは、数千万円のマンションを購入すると翌年1回と毎年それぞれ数十万円単位のお金が出て行くってことですね。
一方で税金の還付もあると思いますので、出ていくばかりではないのですが。
ここまで2記事に渡って不動産投資の費用の話をまとめてきましたが、大きな資産を形成することができる反面、やっぱりコストが大きい投資なので、 よっぽどお金が余っている人か、不動産に興味があってこれを是非やりたいという人じゃないとちょっと大変なんじゃないかなと思いました。(※くろやぎは後者です)
今回も引き続き、参考にさせて頂きました。