以前の不動産取得税に関する記事はこちら。
不動産取得税を払ってねというお知らせが意外と早く来た! - くろやぎの投資でオタクの夢を叶えたいブログ
実は昨年くろやぎさんは一件中古ワンルームを取得していました。
昨年は不動産関係で色々ありましたので、急遽手放さなくてはならなくなった方がいらっしゃったようでして。。。
その取得税を払ってねというお知らせがきました。
で、以前の記事を見返したのですが…
不動産を購入した後にかかる費用について予習しておく。 - くろやぎの投資でオタクの夢を叶えたいブログ
そこにこんなことが書いてありました↓
平成30年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
え、これって…その後はどうなるんですかね…??と思っていたら、
こうなっていました↓
取得した不動産の価格(課税標準額)*1 × 税率*2
*1 平成33年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。
*2 税率は以下のとおりです。
取得日 土地 家屋(住宅) 家屋(非住宅) 平成20年 4月 1日から
平成33年 3月31日まで3/100 4/100
あ、期間延長してる。
ということで、そんなに大きな額じゃなくて助かりました。
所得税の還付金がまだ振り込まれていないので、カードの締め日の3月10日を過ぎたら支払いをしようと思います。(期限は4月1日だそうです)
ちなみになんでまだ還付金が振り込まれてないかというと、確定申告書は提出したのですが、昨年購入した自宅の方の住宅ローン控除に必要な登記事項証明書を添付していなかったみたいで、提出を求められているところだからだと思います。
住宅ローン控除って手続き地味に難しいですよね。。。